世間の片隅でそっと叫んでみる。

一般人で無名の中高年のオヤジが、ブログという世間とネットの世界の片隅で、ADHD(多動性注意欠陥症)を抱えながら、政治や経済などを意見してみる。

川崎市ヘイト条例解釈に、あいちトリエンナーレ支持者の言う表現の自由は、制限が正当化されることがあるらしい。

 調べ事をしていて、たまたま以下のことを見つけました。以前あいちトリエンナーレの件で大村知事が言った「表現の自由」が本当に、どんなことでも、伝家の宝刀のごとく使えるのか?長い間疑問でしたが、やはり、これは、議論されてきたことで、大村知事のご都合主義であり、彼の独裁的失礼?独断的な解釈としか、受け止められないなと、私個人はそう理解しました。

 

 川崎市の令和2年3月差別根絶条例解釈指針P63より、『第20条<解説>「日本国憲法」が保証する「表現の自由」は、非常に重要なものですが、一方で、表現行為が他者の生命・身体・自由・名誉・財産などの具体的侵害に及ぶ場合には、「表現の自由」の保証の限界を超えるものとして、その制限が正当化されることがあり、(中略)』

 

 これは、人権を考慮した条例の主旨を解説したもので、芸術とは違うという反論は重々承知しているが、昭和天皇のご真影を燃やす、その灰を踏みつける行為の表現に、故人と言えど、人権が踏みにじられること、それと、皇室支持者に与える不快感という心証は、ヘイトと同等に取り扱われないといけないと思います。いつも、この声なき大多数をパヨクの方々は一切ないもとして、無視を決め込むか、弱い者を見つけては、徹底してイジメて、でも、ヘイト反対という身勝手な方々ばかりが多くて、嫌になることがあります。

 

 で、一方で、大村知事は、あいちトリエンナーレ表現の自由をと言い擁護し、トリエンナーレのカウンターコンテンツのあいちトリカエナハーレをヘイトと言って、ご自分への反対意見には、反論する意思と姿勢は見せておられる。全く持って、ダブルスタンダードで、自己矛盾を抱えておられ、それを解消するお考えは全くないようだ。いやこんな小さいことで終わらないだろうし、きっと大村知事は、すばらしいネタをまた提供して下さるはずであると、大いに期待をしております。